2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
派遣法の四十条の九では、派遣先が、当該派遣先を離職した者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れることを禁じております。この規定は組合に対しても適用されるため、組合が、組合員である事業者を離職した者を組合の職員として採用した上で、離職後一年以内に当該事業者に派遣することはできないことになります。 したがって、委員御懸念のような、いわゆる労働者の置きかえは生じないというふうに考えております。
派遣法の四十条の九では、派遣先が、当該派遣先を離職した者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れることを禁じております。この規定は組合に対しても適用されるため、組合が、組合員である事業者を離職した者を組合の職員として採用した上で、離職後一年以内に当該事業者に派遣することはできないことになります。 したがって、委員御懸念のような、いわゆる労働者の置きかえは生じないというふうに考えております。
○宮川政府参考人 今回の改正法案によります改正後の労働者派遣法第三十条の三第二項におきまして、派遣先の労働者と職務内容や職務内容・配置の変更範囲が同一である派遣労働者の待遇につきましては、当該派遣先の労働者の待遇に比して不利なものとしないことを派遣元事業主に義務づけることとしております。
あるいは、当該派遣先、派元との契約ということが、じゃ、終始安定しているかということも定かではないわけでありますので、全体として見ると、やはり派遣で働く方が節目節目で自身のキャリアを見詰め直していただいて、それでしっかりキャリアを積んでいただいて、より安定した雇用ということにつながるような形にしていこうということであると、やはり派遣労働への固定化ということを防止するということが大事なのではないかということでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) 育休から復帰をした場合のお尋ねが今ございましたが、復帰をしたけれども既に元の派遣先に後任がいるというような場合、あるいは当該派遣先との派遣契約が終わってしまっているなどの事情によって元の派遣先に再度派遣することができない場合には、派遣元は当該派遣労働者に対しまして派遣先の紹介などについて努力をしていただくことになると考えております。
○塩崎国務大臣 「派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」 それで、五のところですね、今のは四ですが。
そしてまた、「当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、」とありますが、雇用されることを希望する意思表示というのは必要なのでしょうか。その場合の申込義務は発生するのでしょうか。終了までの間に希望表明をしなきゃいけないというとちょっとハードルが高過ぎるような感じがいたしますが、これらはどう解釈をしたらよろしいんでしょうか。
後者の申し込み義務は、現実に同一業務に長期間継続就業している、こういうような派遣労働者は当該派遣先において必要な業務遂行能力を有している、こういうようなことですから、派遣先が新たに労働者を雇い入れようとするときには、当該派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをさせる、こういうようなことでありまして、派遣労働者が派遣先に直接雇用される機会を言ってみれば多く確保していこう、こういうようなことであります。
いろいろな手続がありますけれども、実はもう当該派遣先を退職した後に、派遣先に直接雇用の期待だけ残して本人は失職しているわけですね、そういう事例があるわけです。ですから、派遣先労働組合がそのことを監視しなければいけないと思いますので、ぜひ、派遣労働者と派遣先労働者の団結をできるように法案を審議していただきたいと思います。 以上です。
また、後者の申し込み義務につきましては、現実に同一業務に長期間言ってみれば継続就業している、こういうような派遣労働者の方につきましては、当該派遣先において必要な、ある意味で業務遂行能力を有しているというようなことが考えられるわけでありますので、派遣先が新たに労働者を雇い入れようという場合には、まずは当該派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをする、こういうようなことによって、派遣労働者の希望に応じて派遣先
条文の第四十条の二に「労働者派遣の役務の提供を受ける期間」ということで、「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年(中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあつては、三年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」
○政府参考人(木寺久君) この規定は、派遣された職員が従事する業務がこれらの業務に該当するかどうかというよりも、当該派遣先団体の業務がこうした業務が主たるものであるという場合にはこの条文の要件に該当するというふうにしているところであります。
また、派遣元事業主と派遣先との関係においては、派遣先は改正労働者派遣法の施行に合わせて策定された派遣先が講ずべき措置に関する指針により、まず労働者派遣契約の解除の事前申し入れ、二つ目に当該派遣先の関連会社での就業機会のあっせん、三つに当該派遣労働者の少なくとも三十日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償、その他適切な損害賠償の措置を講ずる必要がございます。
八、派遣先は当該派遣先における労働者派遣契約の定めに反する事案を知ったときは、これを早急に是正すること、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び当該派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措置を講ずべき旨を指針に明記し、派遣先による労働者派遣契約違反の防止等のための指導の徹底を図ること。
○国務大臣(甘利明君) 派遣先におきまして労働者派遣契約に違反をする事案が生じた場合、この場合には、まず、派遣先は違反について知っていたときはその違反状態を早急に是正すること、そして、労働者派遣契約に違反する行為を行った者及び当該派遣先責任者に対しまして労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、さらに、派遣元事業主と十分に協議をした上で労働者派遣契約違反に対して損害賠償等の善後処理方策
○政府委員(渡邊信君) この企業名の公表といいますのは、いわゆる罰則ではありませんけれども社会的制裁としての強い性格は持っているわけでありますから、勧告をした後に企業名の公表に至るということになれば当該派遣先においても雇用の意思を生じるというふうなことは十分あり得ると思うわけでありますから、機械的に勧告に従わないときに直ちに公表ということは適当ではないかというふうに思いますが、全く意思が見られないときにこれをまたいつまでも
○政府委員(渡邊信君) これは先ほども少し申し上げたことですが、まずその派遣労働者自身が当該派遣先に雇用されることを希望しているということはもう大前提であろうというふうに思いますが、二重契約ということは避けなければいけませんから、派遣元事業主との雇用契約は既に切れている、あるいは近いうちにそれを切るんだというふうなことが明確になっているというふうなことは最低の条件として必要かというふうに思っております
第七に、労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導・助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告・公表することができることとしております。
第七に、労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導助言をしたにもかかわらず当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告、公表することができることとしております。
そして、当該派遣先国が領空通過及び領域内への飛行を許可する場合は、これは当該国政府の措置等によって輸送の安全性が確保されていることが前提になるわけであります。
○政府委員(征矢紀臣君) 我が国におきましては、一般的にこの労使協議といいますのは、企業別の労使間におきまして緊密な意思疎通を図るための手段としてその協議が行われておるところでございますが、その労使協議の対象とするかどうかにつきましては、これは基本的には労使の自主的な判断にゆだねられるべきものというふうに考えているところでございまして、今回の特例措置に基づく派遣の導入につきましても当該派遣先の労使の
これは、何にも、だれもいない原っぱに着陸をしようというのではないわけでございまして、飛行場に着陸をするということであれば、当該派遣先国の航空管制その他の着陸許可というものが当然なければならないわけでございまして、これらは我が国の主観による判断ではないということは、委員も御承知のとおりでございます。
次に、派遣先国との関係等についての御質問でありますが、自衛隊機により在外邦人等を輸送するに当たりましては、国際法上、当該派遣先国等から領空通過、着陸の許可を得ることが必要となります。
改正後の自衛隊法に基づき、自衛隊が在外邦人等を輸送するに当たっては、当該派遣先国等から、領空通過、着陸の許可を得ることとなっており、航空機等の安全が確保されないと認められるときには、在外邦人の輸送を行うことはあり得ないと思います。したがって、自衛隊機が軍用機の地位を有することにより、国際法上特別の保護を享受することになっても、そのために危険が生ずるということはないと思っております。